観光考古学会 会則
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は、観光考古学会と称する。
- (所在地)
- 第2条 本会は、次の所在地に置く。
東京都中央区日本橋富沢町10-13-301
公益社団法人日本文化財保護協会気付
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 本会は、観光と考古学の融合を図り、地域における文化財の調査・研究と保存・活用を学び、共に協力し交流を重ね地域振興を考えていくことを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.講演会、研究会、講座、見学会等の開催
- 2.機関誌『観光と考古学』の発行
- 3.その他本会が目的達成に必要な事業
- 第3章 会員
- (種別)
- 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
- 1.個人会員(一般会員、学生会員)
- 2.賛助会員(本会の趣旨に賛同し、活動支援を行う組織等)
- 2 個人会員・賛助会員は、学会誌の配布を受け、また学会誌への投稿や講演会等の本会が行う事業に参加することができる。
- (会費)
- 第6条 会員は、所定の会費を納めなければならない。
- 1.一般会員(会費:年5,000円)
- 2.学生会員(会費:年3,000円)
- 3.賛助会員(会費:1口年30,000円、何口以上でも可)
- 第4章 役員
- (役員)
- 第7条 本会に次の役員を置く。ただし、役員は個人会員とする。
- 1.会長 1名
- 2.副会長 2名以内
- 3.監事 2名
- 4.理事 20名以内
- 2 前項の役員は総会の決議により選任する。
- 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
- (役員の職務)
- 第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2 副会長は、会務の統括に関し、会長を補佐する。
- 3 理事は、会務を分担する。
- 4 監事は、会務及び会計を監査する。
- (役員の任期)
- 第9条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
- 第5章 総会
- (総会の開催)
- 第10条 総会は、会員をもって構成し、毎年度1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
- (総会の招集)
- 第11条 総会は、理事会の決議にもとづき会長が招集する。
- (総会の決議)
- 第12条 総会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、出席した個人会員の過半数をもって決議する。
- 1.事業計画、事業報告に関する事項
- 2.収支予算、収支決算に関する事項
- 3.役員の選任及び解任に関する事項
- 4.会則等の改正に関する事項
- 5.その他本会の事業関する重要事項で理事会において必要と認められた事項
- (決議の省略)
- 第13条 役員又は会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき個人会員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- 第6章 理事会
- (理事会)
- 第14条 理事会は、会長が議長を務めるものとする、。ただし会長が欠席した場合は会長が指名するか、出席理事の中から議長を選出し、本会の運営に関する事項を審議し、決議する。
- 2 理事会の決議は、議長を除く出席理事の過半数とする。
- (理事会の招集)
- 第15条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
- 第7章 専門部会等
- (専門部会の設置)
- 第16条 本会の事業目的を達成するために、次の専門部会を設置する。
- 1.観光部会
- 2.考古学部会
- 3.編集部会
- 4.広報部会
- 2 専門部会は、会員をもって構成する。ただし、必要に応じて学識経験者等を加えることができる。
- 第8章 会計
- (会計年度)
- 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
- (事業計画及び収支予算)
- 第18条 本会の事業計画書及び収支予算書については、理事会の承認を受け、総会で報告する。
- (事業報告及び決算)
- 第19条 本会の事業報告及び決算については、監事の監査を受け、理事会の決議を受け、総会において承認を受けなければならない。
- 第9章 事務局その他
- (事務局)
- 第20条 本会に事務局を置き、理事会の決議を経て、会長は事務局長1名及び幹事若干名を任命する。
- 2 事務局の組織及び内部管理必要な規則その他については、理事会が定める。
- (委任)
- 第21条 本会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
- 附則
- この会則は、観光考古学会設立日である令和元年5月10日より施行する。
- 令和元年5月10日
- 令和2年6月27日 一部変更
- 令和3年6月19日 改定